相続とは父母の、どちらか一方の生前あるいは死後の財産の処理問題について、子や孫(実子、養子や連れ子を問わない)が法律に基づいて参加、不参加を決定後効力が生じることを言います。ですから不参加の意思を示した後は、その後、一切、相続に関しては無になります。相続に参加を示した子や孫は死後の父と母のどちらかの意思を引き継ぐことになりますが全てが認められるわけではなく父や母の死後の意思を尊重し、排除された子や孫については初めから参加できません。また父や母の遺言書を生前あるいは死後に書き換える等の改竄が発覚した場合は、その遺言書は無効になります。